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親の財産が相続税の基礎控除額を超えていて、死亡後に相続税がかかる見込みがあれば、貸付ではなく贈与する方が税制上有利になる場合があります。
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髙橋一彦 高橋一彦税理士事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 相続税分野に強い税理士 です。 依頼者の負担を出来るだけ削減させていただきます。 上記の場合でも今回の内容と変わりはありません。
親から子への貸付は、実質的に贈与とみなされて贈与税が課税されることがあります。
貴重なご意見とても参考になります。はじめにお返事いただいてありがとうございます。
その赤字を他の所得と損益通算することで節税ができると考える方もいるかもしれません。
出しています。今後も戸数を増やして行こうと思っています。昨年度から青色申告を
親との生計が同一である以上、その親に支払った賃料は原則としてその事業の必要経費とすることができません。
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これは、上で紹介した相続税法基本通達の続きとして、次の一文があることによるものと考えられています。
現金の額面どおりの財産評価を、不動産の財産評価に下げるというものです。小規模宅地の特例は使えませんが、現金よりは下がります。
相続専門の税理士法人レガートでは、企業・個人の相続税・贈与税に関する節税対策から相続税申告まで、しっかりとご支援いたしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
また、親子どうしであれば利息をかけないこともありますが、利息なしで貸付した場合は通常かかるはずの利息が贈与とみなされることがあります。
まずは、無償や低額での不動産賃貸は贈与税の対象になり得るという原則を知っておいてください。